おはこんばんちは!!(挨拶)
副業・起業アドバイザーのらんせです。
開業届けって聞いただけで面倒そうなイメージがありますよね。
個人事業主になったらどんなメリットがあるのか、デメリットはあるのかなど、副業で収入を得た方は気になってる方もいらっしゃると思います。
今回の記事では、副業で収入を得た時に「個人事業主の開業」が必要なのか?というお話をしたいと思います。
目次
開業届けってなに?
一般的に個人事業主の開業届けと言うと「個人事業の開業・廃業等届出書」の事を指します。
国税庁のHPからもダウンロードできます。
住んでいる地域の税務署でも配布しており、税務署で書き方を教えてくれたりもするのですが、私のお勧めはfreeeというサイトから開業届けをプリントして税務署に持って行くやり方が一番簡単かと思います。
freeeでは、質問に答えていくだけで「個人事業の開業・廃業届出書」が簡単に作成でき、ガイドで詳細な説明が出たり、こういう場合はこうすると節税になるなどと色々教えてくれるので非常に簡単に書類が完成します。
私も開業の時はfreeeのツールを使って書類をプリントしましたが、税務署に持って行ってもすぐ受理されました。
<個人事業の開業・廃業届出書の提出対象者>
国税庁のHPにはこう記載されています。
[概要]新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したとき
[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方
[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
事業を開始した一月以内に開業届を提出しなければいけません。
私は1ヶ月以上過ぎてから提出しましたが、何も言われませんでした。
これには理由があるのですが、提出時期については後述します。
個人事業主ってなに?
個人事業主とは、その名の通り「個人で事業をしている人」の事です。
本業・副業問わず、個人で事業をしている人は個人事業主となります。
事業の定義
事業の語は営利事業者であれば、営利を目的とした経済活動のことである
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
営利を目的としていれば事業と見なされるようです。
気軽に出品できるメルカリなどでも、営利目的で継続して仕入れ→販売をしていると「事業」と見なされます。
ハンドメイド出品などされている方は注意が必要ですね。
副業でも開業届を提出しなければいけないの?
副業を始めた方、これから始めようと思う方で気になっている人は多いと思います。
副業で開業届を提出する必要があるかどうかをお伝えしていきます。
事業を開始した時点で開業届の提出は必要?
提出していない人は非常に多くいますが、事業を開始した時点で開業届の提出は必要です。
では、何故提出していない人が多くいるのでしょうか。
実は「提出しなかった事による罰則」はありません。
「じゃあ出さなくても良いじゃん!」
と思いますよね。
実際その通りで、いつ出しても問題は発生しません。
しかし、青色申告をしたい場合は事業開始から2ヶ月以内に「青色申告承認申請」をしないといけません。
開業をしようとする方のほとんどは青色申告で控除を受けたいと思っている方がほとんどだと思いますので、当てはまる方は事業開始から二ヶ月以内での「個人事業主の開業」「青色申告承認申請」が必要なので混同しないように注意が必要です。
また、給与を貰って仕事をするアルバイトなどの場合は開業届は必要ありません。
開業した事で会社にバレない?
開業した事で会社にバレる事はまずありません。
税務署や国税庁が会社に通知を出すと言った事もありませんので、基本的に自分が言わなければバレません。
会社にバレるとすれば、収入が増え、翌年の住民税が増額された事により会社にバレる事が多いでしょう。
こちらの記事に詳しく書いてありますので、合わせてご覧下さい。
開業届を提出するタイミングは?
「提出しなかった事による罰則」が無い以上、いつ出しても良いのかと言うと、そうではありません。
「青色申告」を受けたければ、開業を済ませておかなければいけません。
「青色申告」を受けたいタイミング=開業するタイミングという訳ですね。
青色申告を受けるメリットは?
青色申告と白色申告という二つの申告方法があるのはご存じの方も多いのでは無いでしょうか。
実は青色申告には複式簿記による申告と、簡易簿記による申告の2種類の申告方法があり、合計3種類の申告方法があります。
青色申告はお得だけど面倒というイメージがありますが、実際その通りで、自分で青色申告をするには簿記の専門的知識が必要となります。
まず、違いを比較してみましょう。
- 青色申告(複式簿記)・・・無条件で65万円の特別控除が受けられ、複式簿記にて申告。
- 青色申告(簡易簿記)・・・無条件で10万円の特別控除が受けられ、簡易簿記にて申告。
- 白色申告・・・特別控除を受ける事ができない。単式簿記で申告。
確定申告が必要な方で65万円の節税効果が見込める青色申告を選択しない手は無いと思いますが、自分で申告しようと考えて「やっぱ無理だった」となった場合に期限ギリギリになり、泣く泣く白色で申告してしまう場合もあります。
私は税理士さんにお任せしてあるので、私はある程度分かりやすいように毎月書類を仕分けしているだけで、後は税理士さんが青色申告してくれています。
税理士さんに支払う報酬はありますが、節税効果から考えると微々たるものです。
開業届を出すとどんなメリットがあるの?
<開業届を出すメリット>
- 青色申告ができる
- 事業者として認められやすい
- 損益通算が利用できる
- 経費を利用できる
- 専従者給与を経費で落とす事ができる
- 屋号を使用して活動できる
- 小規模企業共済を利用できる
青色申告ができる
上記でも説明した通り、確定申告時に65万円の節税効果を得られる青色申告が選択できます。
また、赤字の場合でもメリットがあり、赤字を3年間繰り越す事ができます。
赤字を繰り越すと、将来黒字転換して所得が発生した際に、その金額から損失分を差し引いて計算できます。
事業者として認められやすい
卸業者さんなどと契約したい場合、一般の方では相手にしてくれない場合がほとんどですが、個人事業主として登記しておけば事業者として契約に応じてくれる場合があります。
認められ「やすい」と書いた意味は、事業の内容や活動内容によっては認められにくい場合もあるためです。
通算損益が利用できる
税金の計算をする際に、本業の給与と事業での損益の合算ができます。
仮に、事業が赤字だった場合、本業の給与所得から赤字部分を差し引く事ができ、支払っていた税金の還付を受ける事ができます。
経費を利用できる
事業に必要な物品を購入した場合、経費を利用する事ができます。
開業していなくても多少の経費は認められていますが、開業していると私用でも使う物品を割合計算し、その割合分を経費で落とす事ができます。
例えば、私は去年車を購入しましたが、車で仕入れに行く事を考えてミニバンを購入しました。
事業用にも使用するという事で、税理士さんに尋ねると「50%の割合で計上しましょう」と言われ、50%経費で落とす事ができました。
このように、私用でも事業用でも使う物品に関しては割合計算し、経費を利用する事ができます。
もちろんブロガーさんなどでは、パソコンも経費になりますね。
専従者給与を経費で落とす事ができる
家族の方を専従者として登記し、給与を支払うと、その給与分を経費として計上できます。
白色申告の場合でも専従者給与は86万円まで計上できますが、青色申告の場合は上限がありません。
ただ、専従者給与を設定してしまうと「配偶者控除」や「扶養控除」が受けられなくなるので、どちらがお得か予め計算する必要があります。
屋号を使用して活動できる
屋号を使用して銀行口座を作る事ができます。
屋号で銀行口座を作ると、私用と事業用を分けて口座管理する事ができます。
小規模企業共済を利用できる
小規模企業共済とは、毎月共済金を積み立て、事業を辞めた時に退職金のように積立金を受け取る事ができます。
小規模企業共済の最大のメリットは、積立金を経費として計上する事ができるため、節税しつつ積み立てをする事が可能となっています。
開業届を出すデメリットは?
非常にメリットの多い開業届ですが、やはり何でもメリットばかりではありません。
少なからずデメリットも存在しますので、しっかりと把握して提出すべきかの判断になれば幸いです。
<開業届を出すデメリット>
- 確定申告が必須
- 失業保険を貰えない
確定申告が必須
開業すると、廃業するまでの期間必ず確定申告が必要となります。
所得が20万円以下の場合でも確定申告をしなければならない為、一時的な収入だけで開業してしまうと後々面倒な作業をしなければいけない場合があります。
失業保険を貰えない
失業保険を貰う為には、「就職しようとする意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、職業に就く事ができない[失業]の状態である事」が条件となっています。
開業している事実があると、再就職の意思無しと判断される事が多く、失業保険を貰う条件に当てはまらない事が多いようです。
私は本業を退職した際に既に開業しており、念のため聞いてみましたが失業保険は貰えませんでした。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は副業で収入をこれから得る、若しくは収入を得ている方を対象に開業すべきかに焦点を当てた記事でした。
収入を既に得ている方は月収5万円を超えた辺りから、メリットとデメリットを把握し、開業を検討すれば良いでしょう。
また、私の経験上、確定申告は非常に面倒で何日も作業日数を取られてしまうため、ある程度の収入を得ているのであれば税理士に一任した方がメリットは大きいと思います。
税理士さんから事業に関してのアドバイスを聞けたり、日本政策金融公庫の融資の取り次ぎなどもしてくれる場合があり、非常に有意義です。
この記事が少しでも貴方の参考になれば幸いです。
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